クレーンの点検・定期自主検査
始業前・月次・年次と記録保存
先に答え
始業前・月次・年次で点検と検査を分ける
- 月次の定期自主検査
- 1月以内ごと
- 年次の定期自主検査
- 1年以内ごと
- 第38条の記録保存
- 3年間
その日の作業開始前にも点検します。長期不使用期間の例外と再使用時の検査も確認します。第38条の記録保存は作業開始前点検を除きます。
e-Gov法令検索:クレーン等安全規則 ↓この記事で確認すること
01 周期は行為と条文を対応させる
周期は行為と条文を対応させる
| 条文 | 行為 | 原則の時期 |
|---|---|---|
| 第34条 | 定期自主検査 | 1年以内ごとに1回 |
| 第35条 | 定期自主検査 | 1月以内ごとに1回 |
| 第36条 | 作業開始前の点検 | その日の作業開始前 |
| 第37条 | 暴風後等の点検 | 規定に該当する事象の後、作業を行う前 |
年次・月次は学習上の呼び方です。条文では「1年以内ごと」「1月以内ごと」と規定される点を確認します。検査証の有効期間や性能検査とは別の仕組みなので、同じ数字の一覧に混ぜないようにします。
02 作業開始前の3つのまとまり
作業開始前の3つのまとまり
第36条の点検は、巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、ランウエイ上とトロリ横行レールの状態、ワイヤロープが通っている箇所の状態です。
月次の第35条には、安全・警報装置、ロープやつり具、配線・集電装置等の異常や損傷も並びます。同じ設備の点検でも、確認する事項の書き方が違うため、始業前の項目を月次の表で置き換えないようにしてください。
03 記録3年は対象と除外を確認
記録3年は対象と除外を確認
第38条は、この節の自主検査と点検の結果を記録し3年間保存するよう定め、作業開始前の第36条の点検を除いています。「始業前点検をしなくてよい」という意味ではなく、この条の記録保存対象から外れているという違いです。
会社のルールで始業前点検を記録することはあり得ますが、その社内の記録ルールと第38条の義務を区別して覚えます。異常を見つけた場合は第39条の補修等も確認します。
04 休止・暴風・地震とデリックを混ぜない
休止・暴風・地震とデリックを混ぜない
第34条・第35条には、それぞれの周期を超えて使用しない期間の例外と、使用を再開する際の検査が規定されています。「休止していたから検査はずっと不要」と読まないでください。
第37条には屋外設置クレーンの暴風後や地震後の点検条件があります。デリックは別の第119条以下に定期自主検査等を定め、始業前は第121条、記録は第123条です。限定なしを受ける人は、機械別に表を分けて照合しましょう。
よくある質問
始業前点検も法律で3年間保存しますか?
第38条の保存対象から第36条の点検は除かれています。点検自体は必要で、会社の記録ルールとは分けて考えます。
長く使っていないクレーンも毎月検査しますか?
第35条には1月を超えて使用しない期間の例外があります。使用再開時の検査も同条で確認します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
学習の進め方は当記事の提案です。
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