クレーンの年次荷重試験
定格荷重・定格速度と省略条件
先に答え
年次荷重試験は定格荷重・定格速度が原則
定格荷重に相当する荷をつり、定格速度で各作動を行います。省略条件は第34条第3項ただし書で確認します。
クレーン等安全規則第34条 ↓この記事で確認すること
01 荷重だけでなく速度も覚える
荷重だけでなく速度も覚える
クレーン等安全規則第34条第4項は、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を、定格荷重の荷で定格速度により行うとしています。無負荷で動けばこの荷重試験に代わる、と覚えないでください。
第1条第7号の定格速度は、定格荷重相当の荷をつった場合の各作動の最高速度です。巻上げも横行も一つの同じ速度になるという意味ではなく、作動ごとの値として読みます。
02 第34条第3項の荷重試験の例外(要旨)
第34条第3項の荷重試験の例外(要旨)
| 条件 | 読み落としやすい点 |
|---|---|
| 自主検査日前2月以内の所定の荷重試験 | 過去の試験実施が条件 |
| 自主検査日後2月以内の検査証満了 | 将来の有効期間満了が条件 |
| 著しく困難な場所等 | 所轄労働基準監督署長が必要なしと認めることも必要 |
03 前後2月の条件を区別する
前後2月の条件を区別する
第34条第3項第1号は、自主検査日前2月以内に第40条第1項の荷重試験を行ったクレーン、又は検査日後2月以内に検査証の有効期間が満了するクレーンを、荷重試験の例外に挙げています。
「前は実施した試験」「後は検査証の満了」です。前後とも同じ出来事があると短縮すると取り違えます。また、この規定は年次自主検査そのものを全部省略するものではありません。
04 困難な場所の例外には認定条件がある
困難な場所の例外には認定条件がある
第3項第2号は、発電所・変電所等で荷重試験が著しく困難な場所に設置され、所轄労働基準監督署長が必要なしと認めたクレーンを挙げます。場所の名称に該当するだけで自動的に不要となるわけではありません。
第40条第2項の性能検査の荷重試験にも第34条第4項が準用されます。比較表を作るなら、落成検査と年次・性能検査を分け、定格荷重と試験名の関係を確かめましょう。
よくある質問
年次検査は1.25倍の荷を使いますか?
第34条第4項は定格荷重に相当する荷です。1.25倍は落成検査の荷重試験の原則です。
例外に入れば年次検査は全部不要ですか?
ただし書が扱うのは荷重試験の例外です。自主検査全体の義務とは分けて読みます。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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