クレーン運転士ドリル

クレーン検査証の有効期間

2年の原則と性能検査後の更新

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

クレーン検査証の有効期間は原則2年

落成検査の結果により2⁠年⁠未⁠満となる場合があります。性能検査後の更新では結果により2⁠年⁠未⁠満又は2⁠年を超え3⁠年以内もあります。

クレーン等安全規則第10条・第43条 ↓
この記事で確認すること

01 第10条の最初の有効期間

第⁠1⁠0⁠条の最初の有効期間

クレーン等安全規則第⁠9⁠条は、落成検査に合格したクレーン等へのクレーン検査証の交付を定めます。その有効期間は第⁠1⁠0⁠条で2⁠年とされ、落成検査の結果によって2⁠年⁠未⁠満にできるた⁠だ⁠し⁠書があります。

「検査証はいつも必ず2⁠年」と断定すると例外が抜けます。一方、最初の有効期間の説明へ、後述の更新時の3⁠年以内という条件をそのまま混ぜることも避けましょう。

02 初回と更新の区別

初回と更新の区別

場面期間の規定
第⁠1⁠0⁠条2⁠年。落成検査の結果により2⁠年⁠未⁠満も可
第⁠4⁠3⁠条の更新性能検査結果により2⁠年⁠未⁠満又は2⁠年⁠超3⁠年以内も可

03 第43条は性能検査合格後の更新

第⁠4⁠3⁠条は性能検査合格後の更新

第⁠4⁠3⁠条は、登録性能検査機関が性能検査に合格したクレーンの検査証の有効期間を更新するとしています。検査結果によって2⁠年⁠未⁠満又は2⁠年を超え3⁠年以内の期間を定められます。

3⁠年という数字だけを覚えて「検査証は3⁠年間有効」と言い換えないでください。性能検査の結果による更新時の扱いであり、実際の有効期間は当該検査証を確認します。

04 現場への備付けと周期を分ける

現場への備付けと周期を分ける

第⁠1⁠6⁠条は、検査証の対象となるクレーンを用いる作業場所に、そのクレーンの検査証を備え付けることを求めます。運転士が免許証を持っていることでは、機械側の備付けの義務を満たしません。

年次・月次の定期自主検査も別の義務です。有効な検査証があるから定期自主検査をしなくてよい、とはなりません。個人の免許、機械の検査証、自主検査を3列に分けて確認すると整理できます。

よくある質問

すべての検査証が3⁠年有効ですか?

違います。第⁠1⁠0⁠条の原則は2⁠年で、3⁠年以内の扱いは第⁠4⁠3⁠条の性能検査結果による更新に関する規定です。

検査証が有効なら年次検査は不要ですか?

定期自主検査は別の義務です。検査証の有効期間と周期を区別します。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。

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