クレーン検査証の有効期間
2年の原則と性能検査後の更新
先に答え
クレーン検査証の有効期間は原則2年
落成検査の結果により2年未満となる場合があります。性能検査後の更新では結果により2年未満又は2年を超え3年以内もあります。
クレーン等安全規則第10条・第43条 ↓この記事で確認すること
01 第10条の最初の有効期間
第10条の最初の有効期間
クレーン等安全規則第9条は、落成検査に合格したクレーン等へのクレーン検査証の交付を定めます。その有効期間は第10条で2年とされ、落成検査の結果によって2年未満にできるただし書があります。
「検査証はいつも必ず2年」と断定すると例外が抜けます。一方、最初の有効期間の説明へ、後述の更新時の3年以内という条件をそのまま混ぜることも避けましょう。
02 初回と更新の区別
初回と更新の区別
| 場面 | 期間の規定 |
|---|---|
| 第10条 | 2年。落成検査の結果により2年未満も可 |
| 第43条の更新 | 性能検査結果により2年未満又は2年超3年以内も可 |
03 第43条は性能検査合格後の更新
第43条は性能検査合格後の更新
第43条は、登録性能検査機関が性能検査に合格したクレーンの検査証の有効期間を更新するとしています。検査結果によって2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定められます。
3年という数字だけを覚えて「検査証は3年間有効」と言い換えないでください。性能検査の結果による更新時の扱いであり、実際の有効期間は当該検査証を確認します。
04 現場への備付けと周期を分ける
現場への備付けと周期を分ける
第16条は、検査証の対象となるクレーンを用いる作業場所に、そのクレーンの検査証を備え付けることを求めます。運転士が免許証を持っていることでは、機械側の備付けの義務を満たしません。
年次・月次の定期自主検査も別の義務です。有効な検査証があるから定期自主検査をしなくてよい、とはなりません。個人の免許、機械の検査証、自主検査を3列に分けて確認すると整理できます。
よくある質問
すべての検査証が3年有効ですか?
違います。第10条の原則は2年で、3年以内の扱いは第43条の性能検査結果による更新に関する規定です。
検査証が有効なら年次検査は不要ですか?
定期自主検査は別の義務です。検査証の有効期間と周期を区別します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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