クレーンの休止と使用再開検査
自主検査の休止例外との違い
先に答え
満了をまたぐ休止は有効期間中に報告
検査証の有効期間経過後まで使用を休止する場合の原則
この休止からの再使用には使用再開検査があります。不使用期間に応じた定期自主検査の例外とは別です。
クレーン等安全規則第48条・第49条、第34条・第35条 ↓この記事で確認すること
01 第48条は検査証の満了をまたぐ休止
第48条は検査証の満了をまたぐ休止
クレーン等安全規則第48条は、休止する期間が検査証の有効期間経過後にわたる場合、クレーンを設置している者に、有効期間中の所轄労働基準監督署長への報告を求めます。認定を受けた事業者についてのただし書もあります。
境界は休止期間が一定の日数以上かどうかだけではなく、検査証の有効期間をまたぐかです。報告時期は有効期間が切れた後ではありません。満了日と報告の位置を時間軸に書いて確認しましょう。
02 似た休止規定の比較
似た休止規定の比較
| 論点 | 確認する基準 |
|---|---|
| 第48条の休止報告 | 検査証の有効期間経過後まで休止するか |
| 第49条の使用再開検査 | 休止制度からの再使用と所轄署長の検査 |
| 第34・35条の自主検査 | 不使用期間の長さと再開時の自主検査 |
03 第49条の使用再開検査
第49条の使用再開検査
この休止制度の使用再開については、第49条で所轄労働基準監督署長の検査を受けます。使用再開検査申請書を提出し、第6条第2項から第4項までの検査の規定が準用されます。
第51条では、合格したクレーンの検査証に検査期日・結果を裏書します。長く停止していた機械を動かすときに、始業前点検だけでこの手続きに代えられると読まないようにします。
04 1月・1年の自主検査の例外は別に読む
1月・1年の自主検査の例外は別に読む
第34条・第35条には、それぞれ1年・1月を超えて使用しない期間の定期自主検査の例外と、使用を再び開始する際の自主検査があります。これらは検査証の休止・使用再開検査とは別の条文です。
休止に関する説明が出たら、主語、関係する期間、検査主体、必要な手続きの順で比べます。「再開前に検査」という同じ短い言葉だけで覚えると、所轄署長の検査と自主検査を混同しやすくなります。
よくある質問
休止報告は検査証が切れてからですか?
第48条の原則は検査証の有効期間中に報告することです。
月次自主検査の再開時検査と同じですか?
別です。第35条の自主検査と、第49条の使用再開検査は条文・主体が異なります。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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