クレーン運転士ドリル

クレーンの変更届と変更検査の違い

原動機・ブレーキは?

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

変更検査は変更届より対象が狭い

変更届変更検査
対象構造部分・原動機・ブレーキ等第44条第1号の構造部分の変更

原動機やブレーキの変更を、すべて変更検査へ結びつけないでください。構造部分の変更でも、所轄労働基準監督署長が検査の必要なしと認める場合は例外です。

クレーン等安全規則第44条・第45条 ↓
この記事で確認すること

01 第44条の対象は6つのまとまり

第⁠4⁠4⁠条の対象は6つのまとまり

クレーン等安全規則第⁠4⁠4⁠条は、クレーンガーダ・ジブ・脚・塔等の構造部分、原動機、ブレーキ、つり上げ機構、ワイヤロープ又はつりチェーン、フック等のつり具の変更を挙げます。

変更しようとする段階の届出で、クレーン検査証と変更部分の図面を添え、所轄労働基準監督署長へ提出する規定です。ただし第5号のワイヤロープ又はつりチェーンは、添付する変更部分の図面の対象から除かれます。

02 変更の部位と条文の対応

変更の部位と条文の対応

部位第⁠4⁠4⁠条の号
ガーダ・ジブ・脚・塔等の構造部分第1号。第⁠4⁠5⁠条の変更検査の対象
原動機/ブレーキ/つり上げ機構第2号/第3号/第4号
ワイヤロープ又はつりチェーン第5号
フック等のつり具第6号

03 第45条は第44条第1号を指定する

第⁠4⁠5⁠条は第⁠4⁠4⁠条⁠第⁠1⁠号を指定する

変更検査は、第⁠4⁠4⁠条⁠第⁠1⁠号の構造部分に変更を加えた者が受ける規定です。ただし所轄労働基準監督署長が検査の必要なしと認める場合があります。原動機やブレーキの変更届と、構造部分の変更検査を区別します。

届出の対象外だと決めつけたり、検査対象でないから何も手続きがないと考えたりしないことが大切です。まず変更する部位を第⁠4⁠4⁠条の何号かに対応させ、その後に第⁠4⁠5⁠条への該当を確認します。

04 検査後の検査証の処理まで確認する

検査後の検査証の処理まで確認する

第⁠4⁠7⁠条では、変更検査に合格したクレーン等の検査証に、検査期日、変更部分、検査結果の裏書を行います。運転士免許の書替えや、検査証を捨てて別物にする処理と混同しないでください。

試験前は「⁠変⁠更⁠前⁠の⁠届⁠出⁠」「構造部分の変更後の検査」「⁠検⁠査⁠証⁠へ⁠の⁠裏⁠書⁠」の流れに部位を当てはめます。この記事は法令科目の整理であり、具体的な改造計画の手続きは機械・変更内容に応じて確認してください。

よくある質問

ブレーキの変更は第⁠4⁠4⁠条にありますか?

第3号に挙げられています。一方、第⁠4⁠5⁠条の変更検査は第1号の構造部分の変更を対象とする規定です。

変更検査後は何を裏書しますか?

第⁠4⁠7⁠条では検査期日、変更部分、検査結果をクレーン検査証に裏書します。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。

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