クレーン運転士ドリル

玉掛用具の作業開始前点検

クレーン本体との違いと異常時の措置

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

玉掛用具は作業開始前に点検し異常を補修

ロープ・チェーン・繊維ベルト・金具等が対象です。異常を認めたら直ちに補修し、クレーン本体の始業前点検とは分けて確認します。

クレーン等安全規則第220条 ↓
この記事で確認すること

01 点検対象を用具の種類で確認する

点検対象を用具の種類で確認する

クレーン等安全規則第⁠2⁠2⁠0⁠条⁠第⁠1⁠項は、玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト、フック・シャックル・リング等の金具を挙げます。クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け作業に関する規定です。

ロープだけを見て金具を見落とすと、用具の組合せ全体を確認できません。用具を分類したメモの各行に、異常の有無を何で確かめるか書き込むと、対象の抜けを確認できます。

02 同じ「作業開始前」でも対象を分ける

同じ「⁠作⁠業⁠開⁠始⁠前⁠」でも対象を分ける

条文対象のまとまり
第⁠3⁠6⁠条クレーン本体の装置・レール等
第⁠2⁠2⁠0⁠条玉掛けに用いるロープ・チェーン・ベルト・金具等

03 本体の第36条とは対象が違う

本体の第⁠3⁠6⁠条とは対象が違う

クレーン本体の作業開始前点検は第⁠3⁠6⁠条で、巻過防止装置やブレーキ等の機能、レールやロープが通る箇所の状態を対象にします。第⁠2⁠2⁠0⁠条の玉掛用具の点検とは別です。

「⁠始⁠業⁠前⁠点⁠検⁠を⁠し⁠た⁠」という一つの言葉だけでは、何を点検したか不明になります。受験学習でも「⁠本⁠体⁠」「⁠玉⁠掛⁠用⁠具⁠」を表の左端に残し、条番号と対象を対応させてください。

04 異常を見つけた後までが一組

異常を見つけた後までが一組

第⁠2⁠2⁠0⁠条⁠第⁠2⁠項は、点検で異常を認めたとき、直ちに補修することを求めます。異常を記録するだけ、次の点検まで様子を見るだけ、という対応へ短縮しないようにします。

使用禁止基準は用具ごとに第⁠2⁠1⁠5⁠条から第⁠2⁠1⁠8⁠条等で確認します。繊維ロープ・繊維ベルトでは、ストランドの切断や著しい損傷・腐食があるものの使用禁止もあります。補修の可否や用具交換は所定の管理手順で判断し、禁止状態のまま使いません。

よくある質問

クレーン本体を点検すれば玉掛用具も済みますか?

別の点検です。第⁠2⁠2⁠0⁠条の対象となる玉掛用具の異常の有無を確認します。

異常は記録だけでよいですか?

第⁠2⁠2⁠0⁠条⁠第⁠2⁠項は直ちに補修することを求めます。使用禁止基準や所定の用具管理も確認します。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。

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