玉掛用具の作業開始前点検
クレーン本体との違いと異常時の措置
先に答え
玉掛用具は作業開始前に点検し異常を補修
ロープ・チェーン・繊維ベルト・金具等が対象です。異常を認めたら直ちに補修し、クレーン本体の始業前点検とは分けて確認します。
クレーン等安全規則第220条 ↓この記事で確認すること
01 点検対象を用具の種類で確認する
点検対象を用具の種類で確認する
クレーン等安全規則第220条第1項は、玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト、フック・シャックル・リング等の金具を挙げます。クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け作業に関する規定です。
ロープだけを見て金具を見落とすと、用具の組合せ全体を確認できません。用具を分類したメモの各行に、異常の有無を何で確かめるか書き込むと、対象の抜けを確認できます。
02 同じ「作業開始前」でも対象を分ける
同じ「作業開始前」でも対象を分ける
| 条文 | 対象のまとまり |
|---|---|
| 第36条 | クレーン本体の装置・レール等 |
| 第220条 | 玉掛けに用いるロープ・チェーン・ベルト・金具等 |
03 本体の第36条とは対象が違う
本体の第36条とは対象が違う
クレーン本体の作業開始前点検は第36条で、巻過防止装置やブレーキ等の機能、レールやロープが通る箇所の状態を対象にします。第220条の玉掛用具の点検とは別です。
「始業前点検をした」という一つの言葉だけでは、何を点検したか不明になります。受験学習でも「本体」「玉掛用具」を表の左端に残し、条番号と対象を対応させてください。
04 異常を見つけた後までが一組
異常を見つけた後までが一組
第220条第2項は、点検で異常を認めたとき、直ちに補修することを求めます。異常を記録するだけ、次の点検まで様子を見るだけ、という対応へ短縮しないようにします。
使用禁止基準は用具ごとに第215条から第218条等で確認します。繊維ロープ・繊維ベルトでは、ストランドの切断や著しい損傷・腐食があるものの使用禁止もあります。補修の可否や用具交換は所定の管理手順で判断し、禁止状態のまま使いません。
よくある質問
クレーン本体を点検すれば玉掛用具も済みますか?
別の点検です。第220条の対象となる玉掛用具の異常の有無を確認します。
異常は記録だけでよいですか?
第220条第2項は直ちに補修することを求めます。使用禁止基準や所定の用具管理も確認します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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