玉掛け用フック・シャックルの安全係数は5以上
変形・き裂も別に確認
先に答え
玉掛け用フック・シャックルは安全係数5以上
第214条の対象はフック又はシャックル
切断荷重をその用具にかかる最大荷重で割ります。変形やき裂による使用禁止は別に確認します。
クレーン等安全規則第214条 ↓この記事で確認すること
01 第214条はフック又はシャックル
第214条はフック又はシャックル
クレーン等安全規則第214条は、クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛用具であるフック又はシャックルを対象にしています。すべての用具を一律5以上にする規定ではありません。
分子は切断荷重、分母はそれぞれの用具にかかる荷重の最大値です。つり具全体の能力表示だけを見て、各用具へどの荷重がかかるかを無視しないようにしましょう。
02 強さと状態の別の規定
強さと状態の別の規定
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第214条 | 玉掛け用フック又はシャックルの安全係数5以上 |
| 第217条 | フック・シャックル・リング等の変形又はき裂による使用禁止 |
03 安全係数の向きから大小を確かめる
安全係数の向きから大小を確かめる
最大荷重が大きくなれば、同じ切断荷重に対する安全係数は小さくなります。式を逆にして覚えると、負担を増やすほど安全係数も大きくなるという誤った説明になります。
安全係数5以上は、その使用状態で満たすべき比の下限です。切断荷重そのものを日常の使用限度としたり、安全係数がある分だけ過負荷で使えると考えたりしないでください。
04 第217条の損傷基準と組み合わせる
第217条の損傷基準と組み合わせる
第217条では、フック、シャックル、リング等の金具で変形又はき裂のあるものを玉掛用具として使用してはならないと定めます。こちらはリング等も含む書き方で、第214条と対象の表現が異なります。
直前確認では「必要な強さ」と「使う前の状態」を分けます。ロープの安全係数や損傷基準を説明できても、金具側の確認が抜けていないかを見直してください。
よくある質問
玉掛け用ロープと同じ6以上ですか?
第214条のフック又はシャックルは5以上です。第213条のワイヤロープの6以上とは対象が異なります。
安全係数が足りれば変形していても使えますか?
使えません。第217条は変形又はき裂のある金具の使用を禁止します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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