クレーン運転士ドリル

クレーン・デリック運転士の関係法令

義務者・条件・例外で覚える

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

法令は義務者・対象・時期・行為で覚える

数字には対象と「以上・超える・以内」などの比較語を添えます。原則とた⁠だ⁠し⁠書の条件・措置も一組で確認します。

厚生労働省:運転者に求める知識・技術 ↓
この記事で確認すること

01 法令の出題範囲を確認する

法令の出題範囲を確認する

厚生労働省の試験範囲資料では、労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則の関係条項が範囲です。クレーン限定ではデリック関係法令を除きます。

まず教材の説明がどの法令・どの機械を対象にしているかを確認します。「⁠ク⁠レ⁠ー⁠ン⁠則⁠」と略されていても、移動式クレーンやデリックの章の規定と混同しないようにします。

02 就業制限は免許と技能講習を分ける

就業制限は免許と技能講習を分ける

クレーン等安全規則第⁠2⁠2⁠条は、対象となる運転業務にクレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることを原則とし、床上操作式の運転について技能講習修了者を認めるた⁠だ⁠し⁠書を設けています。

「⁠運⁠転⁠で⁠き⁠る⁠資⁠格⁠」と「⁠玉⁠掛⁠け⁠で⁠き⁠る⁠資⁠格⁠」も別に確認します。第⁠2⁠2⁠1⁠条は玉掛けの就業制限を定めており、運転士免許を持つという理由だけで玉掛け技能講習修了と同じ扱いにしないでください。

03 過負荷と合図は原則・例外をセットにする

過負荷と合図は原則・例外をセットにする

第⁠2⁠3⁠条の原則は定格荷重を超えて使用しないことです。同条には、やむを得ない事由があり所定の報告・荷重試験・直接指揮等を行う場合の例外もあります。「例外があるから現場判断で超えてよい」とは読めません。

第⁠2⁠5⁠条は一定の合図を定め、合図者を指名して合図を行わせることを求めます。ただし運転者に単独で作業させる場合の例外があります。「⁠単⁠独⁠作⁠業⁠」と「合図を見なくてよい」を無条件に結びつけないことが大切です。

04 数字のメモには対象と比較語を書く

数字のメモには対象と比較語を書く

記録する項目書き方の要点
対象クレーンかデリックか、運転か玉掛けか
義務者事業者、指名された者、作業に従事する労働者など
時期・条件作業開始前、定期、異常後など
比較語以上・超える・以内を数字と一緒に残す
例外た⁠だ⁠し⁠書の条件と必要な措置を確認する

暗記表を作った後も、原文へ戻れるよう条文番号を残します。試験直前は、数字の言い換えより条件の抜けを確認してください。

よくある質問

数字だけ覚えれば法令は解けますか?

同じ数字でも対象や条件が異なります。義務者・対象機械・時期・例外と一緒に覚えます。

運転士免許があれば玉掛けもできますか?

運転と玉掛けの就業制限は別です。玉掛け業務に必要な資格は第⁠2⁠2⁠1⁠条等で別途確認します。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

学習の進め方は当記事の提案です。

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