クレーンの建設物との間隔と歩道幅
0.4m・0.6m・0.3mを整理
先に答え
寸法は上方・歩道幅・歩道端で分ける
- 屋内走行クレーンの上方間隔
- 0.4m以上
- 歩道幅
- 0.6m以上
- 渡る箇所の歩道端の間隔
- 0.3m以下
上方間隔はガーダと歩道のある屋内走行クレーン最高部(集電装置部分を除く)が対象です。ガーダ歩道と上方の物は原則1.8m以上。歩道幅と歩道端の例外は本文で確認します。
クレーン等安全規則第13条~第15条 ↓この記事で確認すること
01 第13条は屋内走行クレーンの上方間隔
第13条は屋内走行クレーンの上方間隔
第13条は建設物内部の走行クレーンを対象とし、ガーダのないもの及びガーダに歩道のないものを除きます。最高部(集電装置部分を除く)と上方の建設物等との間隔は0.4m以上、ガーダの歩道とその上方の物との間隔は1.8m以上です。
後者には、歩道から高さ1.5m以上の天がいを取り付ける場合のただし書があります。1.5mは通常の歩道上方の間隔を置き換える値ではなく、ただし書の天がいの条件です。
02 第13~15条の原則の寸法
第13~15条の原則の寸法
| 測定する箇所 | 原則 |
|---|---|
| 屋内走行クレーン最高部と上方の物 | 0.4m以上 |
| ガーダ歩道と上方の物 | 1.8m以上 |
| 建設物等との間の歩道幅 | 0.6m以上(柱に接する部分は0.4m以上も可) |
| 運転室等と歩道等の端どうしの間隔 | 0.3m以下 |
03 第14条は歩道そのものの幅
第14条は歩道そのものの幅
走行クレーン又は旋回クレーンと建設物・設備との間に歩道を設ける場合、幅は0.6m以上です。ただし建設物の柱に接する部分は0.4m以上にできます。
上から見た歩道幅の図と、第13条の横から見た上方間隔の図を分けましょう。同じ0.4mでも、クレーン最高部の上方のすき間と、柱に接する歩道幅では対象が異なります。
04 第15条は渡る箇所の端どうしの間隔
第15条は渡る箇所の端どうしの間隔
運転室・運転台の端とそこへ通ずる歩道の端、又はガーダ歩道の端とそこへ通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下です。墜落の危険を生ずるおそれがないときのただし書があります。
こちらは広くするための最低幅ではなく、端と端のすき間の上限です。暗記カードにすべて「以上」と書いていないか確認し、どこからどこを測るかを指で示せるようにします。
よくある質問
0.3mも以上ですか?
第15条の端どうしの間隔は0.3m以下です。歩道幅の最低値とは向きが逆です。
柱に接する歩道幅は何mですか?
第14条ただし書では0.4m以上にできます。歩道幅の原則は0.6m以上です。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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