クレーンの過負荷制限
定格荷重を超える特例の3条件
先に答え
定格荷重を超えて使わないのが原則
特例にはやむを得ない事由に加え、事前の報告・荷重試験・指揮者の直接指揮が必要です。上限と記録保存も確認します。
クレーン等安全規則第23条 ↓この記事で確認すること
01 原則の基準は定格荷重
原則の基準は定格荷重
クレーン等安全規則第23条第1項は、定格荷重を超える使用を禁止します。資格区分等で用いるつり上げ荷重と置き換えないでください。ジブクレーンでは姿勢等に応じた定格荷重を読む必要があります。
第2項は、やむを得ない事由により原則によることが著しく困難な場合の規定です。作業を早めたい、荷を分けるのが面倒といった都合だけで一般的な使用基準を変更できると解釈しないようにします。
02 第23条第2項の措置
第23条第2項の措置
| 時期 | 必要な措置 |
|---|---|
| あらかじめ | 特例報告書の提出 |
| あらかじめ | 所定の荷重試験と異常がないことの確認 |
| 作動時 | 指名した指揮者の直接指揮 |
03 事前の2つの手続きと作業中の指揮
事前の2つの手続きと作業中の指揮
クレーン特例報告書をあらかじめ所轄労働基準監督署長へ提出し、第6条第3項の荷重試験をあらかじめ行って異常がないことを確認します。さらに作業を指揮する者を指名し、その者の直接の指揮の下で作動させます。
条文は報告書の「提出」です。学習時に許可申請という別の言葉へ変えず、提出先と実施時期を正確に残します。作業が終わってからまとめて報告すればよい、という順序でもありません。
04 上限と記録を忘れない
上限と記録を忘れない
特例でかけられるのは、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重までです。上限がなくなる制度ではありません。第23条第3項は、その荷重試験と定格荷重を超えた使用の結果を記録し、3年間保存することも求めます。
整理するときは、例外の入口となる事情、事前の措置、作業時の指揮、上限、事後の記録の順に書きます。3条件の箇条書きだけで終えると、上限や保存義務が抜けやすくなります。
よくある質問
試験荷重までなら通常作業でもつれますか?
いいえ。通常は定格荷重が上限です。第23条第2項の事情と措置を満たす場合の特例とは分けて考えます。
特例使用の結果は何年保存しますか?
第23条第3項では、該当する荷重試験及び定格荷重を超えた使用の結果を記録し、3年間保存します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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