二級ボイラー技士ドリル

二級ボイラー技士の法令

点検・自主検査・検査証の数字を整理

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

法令は義務の主語と原則・例外を覚える

数字には対象・単位・境界を添えます。水面測定装置の点検・定期自主検査・検査証の更新は別の制度です。

e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 ↓
この記事で確認すること

01 点検と定期自主検査を分ける

点検と定期自主検査を分ける

規定原則条件・例外
第⁠2⁠5⁠条:水面測定装置の機能点検1⁠日に1回以上同条第2項の認定を受けたボイラーでは3⁠日に1回以上にできる
第⁠3⁠2⁠条:定期自主検査1月以内ごとに1回1月を超えて使用しない期間は除外。再開時に検査
第⁠3⁠2⁠条:自主検査結果の記録3⁠年間保存実施結果を記録して保存する

日常の職務としての機能点検と、定期に本体・燃焼装置・自動制御装置等を調べる自主検査は役割が違います。例外の対象がどの規定かをはっきりさせましょう。出⁠典:e-Govのボイラー則。

02 検査証の原則と更新後を同じにしない

検査証の原則と更新後を同じにしない

第⁠3⁠7⁠条のボイラー検査証の有効期間は原則1⁠年です。一方、第⁠3⁠8⁠条は性能検査による更新について、検査結果により1⁠年⁠未⁠満、または1⁠年を超え2⁠年以内の期間を定めて更新できるとしています。

「検査証は必ず1⁠年だけ」と例外を落として覚えないでください。第⁠3⁠7⁠条には未設置の移動式ボイラーに関する延長の規定もあります。何の検査を経て、どの条件で期間が変わるのかを条文で確認します。

03 設置場所と出入口もただし書きまで読む

設置場所と出入口もた⁠だ⁠し⁠書きまで読む

第⁠1⁠8⁠条は移動式・屋外式を除くボイラーをボイラー室に設置することを定め、伝熱面積3㎡以下について例外を置いています。第⁠1⁠9⁠条は出入口を2以上とし、緊急時の避難に支障がない場合の例外を置いています。

「ボイラー室は必ず独立した建物」とは限りません。第⁠1⁠8⁠条のボイラー室には、専用の建物のほか、建物内の障壁で区画された場所も含まれます。数字だけでなく、規定で使っている言葉の定義を読みましょう。

04 法令ノートには改正確認の欄を作る

法令ノートには改正確認の欄を作る

  • 条番号と、定めている対象を記録する。
  • 「⁠事⁠業⁠者⁠は⁠」「⁠労⁠働⁠者⁠は⁠」などの主語を残す。
  • 「⁠以⁠下⁠」「⁠未⁠満⁠」「⁠以⁠上⁠」と単位を省かない。
  • た⁠だ⁠し⁠書きや認定条件を原則と隣に置く。
  • 現行条文を確認した日を残す。

この記事は2⁠0⁠2⁠6⁠年11月7⁠日に確認した施行中の条文を整理しています。e-Govでは施行日・改正履歴を確認し、未施行の規定を現在のものとして覚えないでください。安全弁の条件は附属品、選任の面積基準は作業主任者に分けて整理しています。

よくある質問

月1回の自主検査をすれば水面計の機能点検はいりませんか?

対象と頻度が異なる規定です。定期自主検査で日常の機能点検を置き換えられるとは読めません。

ボイラー検査証と技士免許は同じ有効期間ですか?

設備の検査証と人の免許は別です。この記事の第⁠3⁠7⁠条・第⁠3⁠8⁠条はボイラー検査証の期間です。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

更新履歴

  • — 一次資料を確認して初版を作成。

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