二級ボイラー技士の法令
点検・自主検査・検査証の数字を整理
先に答え
法令は義務の主語と原則・例外を覚える
数字には対象・単位・境界を添えます。水面測定装置の点検・定期自主検査・検査証の更新は別の制度です。
e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 ↓この記事で確認すること
01 点検と定期自主検査を分ける
点検と定期自主検査を分ける
| 規定 | 原則 | 条件・例外 |
|---|---|---|
| 第25条:水面測定装置の機能点検 | 1日に1回以上 | 同条第2項の認定を受けたボイラーでは3日に1回以上にできる |
| 第32条:定期自主検査 | 1月以内ごとに1回 | 1月を超えて使用しない期間は除外。再開時に検査 |
| 第32条:自主検査結果の記録 | 3年間保存 | 実施結果を記録して保存する |
日常の職務としての機能点検と、定期に本体・燃焼装置・自動制御装置等を調べる自主検査は役割が違います。例外の対象がどの規定かをはっきりさせましょう。出典:e-Govのボイラー則。
02 検査証の原則と更新後を同じにしない
検査証の原則と更新後を同じにしない
第37条のボイラー検査証の有効期間は原則1年です。一方、第38条は性能検査による更新について、検査結果により1年未満、または1年を超え2年以内の期間を定めて更新できるとしています。
「検査証は必ず1年だけ」と例外を落として覚えないでください。第37条には未設置の移動式ボイラーに関する延長の規定もあります。何の検査を経て、どの条件で期間が変わるのかを条文で確認します。
03 設置場所と出入口もただし書きまで読む
設置場所と出入口もただし書きまで読む
第18条は移動式・屋外式を除くボイラーをボイラー室に設置することを定め、伝熱面積3㎡以下について例外を置いています。第19条は出入口を2以上とし、緊急時の避難に支障がない場合の例外を置いています。
「ボイラー室は必ず独立した建物」とは限りません。第18条のボイラー室には、専用の建物のほか、建物内の障壁で区画された場所も含まれます。数字だけでなく、規定で使っている言葉の定義を読みましょう。
04 法令ノートには改正確認の欄を作る
法令ノートには改正確認の欄を作る
- 条番号と、定めている対象を記録する。
- 「事業者は」「労働者は」などの主語を残す。
- 「以下」「未満」「以上」と単位を省かない。
- ただし書きや認定条件を原則と隣に置く。
- 現行条文を確認した日を残す。
この記事は2026年11月7日に確認した施行中の条文を整理しています。e-Govでは施行日・改正履歴を確認し、未施行の規定を現在のものとして覚えないでください。安全弁の条件は附属品、選任の面積基準は作業主任者に分けて整理しています。
よくある質問
月1回の自主検査をすれば水面計の機能点検はいりませんか?
対象と頻度が異なる規定です。定期自主検査で日常の機能点検を置き換えられるとは読めません。
ボイラー検査証と技士免許は同じ有効期間ですか?
設備の検査証と人の免許は別です。この記事の第37条・第38条はボイラー検査証の期間です。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 一次資料を確認して初版を作成。
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