二級ボイラー技士の検査証の有効期間
原則1年と性能検査による更新
先に答え
ボイラー検査証の有効期間は原則1年
更新には性能検査が必要です。検査結果により1年未満又は1年を超え2年以内になる場合があります。
ボイラー則第37条・第38条 ↓この記事で確認すること
01 条文の条件を表で確認する
条文の条件を表で確認する
| 確認する点 | 規定の整理 |
|---|---|
| 原則 | ボイラー検査証の有効期間は1年 |
| 更新の前提 | 性能検査を受ける |
| 更新時の期間 | 結果により1年未満又は1年超2年以内を定めることが可能 |
| 未設置の移動式 | 保管状況良好と労働局長が認めた場合の延長規定が別にある |
出典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第37条・第38条。2026年11月7日時点の規定を確認しています。
02 1年を機械的にすべての場面へ当てはめない
1年を機械的にすべての場面へ当てはめない
第37条第2項の未設置移動式では、構造検査又は使用検査から2年を超えず、設置日から1年を超えない範囲という二つの上限があります。通常の原則、未設置移動式、性能検査による更新を三つの箱に分けておくと、条件を取り違えません。
03 自主検査をしただけでは更新にならない
自主検査をしただけでは更新にならない
事業者が実施する定期自主検査と、検査証の有効期間を更新する性能検査は異なります。どちらにも検査という語がありますが、1月以内ごとの自主検査を続ければ検査証が自動で延長されるという制度ではありません。
04 この論点から続けて復習する
この論点から続けて復習する
よくある質問
性能検査に合格すれば必ず2年になりますか?
必ず2年ではありません。第38条では検査結果により更新期間を定める扱いがあるため、最長の期間だけを覚えて一律に当てはめないでください。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。
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