二級ボイラー技士の定期自主検査
1月以内ごと・3年保存と再使用時の扱い
先に答え
自主検査は1月以内ごとで記録は3年間
- 検査の間隔
- 1月以内ごとに1回
- 記録の保存
- 3年間
1月を超えて使わない期間は例外ですが再使用時には自主検査が必要です。異常には補修等を行います。
ボイラー則第32条・第33条 ↓この記事で確認すること
01 条文の条件を表で確認する
条文の条件を表で確認する
| 確認する点 | 規定の整理 |
|---|---|
| 通常の間隔 | 1月以内ごとに1回 |
| 使わない期間 | 1月を超えて使用しないボイラーの、その使用しない期間は例外 |
| 再使用時 | 表に掲げる項目・事項について自主検査 |
| 記録 | 検査結果を記録して3年間保存 |
| 異常発見 | 補修その他の必要な措置 |
出典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第32条・第33条。2026年11月7日時点の規定を確認しています。
02 検査項目と点検内容の組合せを読む
検査項目と点検内容の組合せを読む
本体は損傷、バーナは汚れ又は損傷、ストレーナはつまり又は損傷、自動制御装置は機能の異常など、対象で点検事項が変わります。煙道では漏れ等の損傷だけでなく、通風圧の異常も確認対象です。すべてを「損傷だけ」とまとめないでください。
03 性能検査や日常点検とは周期を分ける
性能検査や日常点検とは周期を分ける
水面測定装置の機能点検と、定期自主検査と、検査証の更新に関わる性能検査は別制度です。1日、1月、1年という数字だけを並べず、対象・実施目的・例外を同じ行に書いて整理しましょう。
04 この論点から続けて復習する
この論点から続けて復習する
よくある質問
長期間使わなかった分の検査を省略したまま再使用できますか?
第32条第2項は、使用を再び開始する際の自主検査を求めます。使用しない期間の例外が、そのまま再使用時にも続くわけではありません。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。
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