二級ボイラー技士の水面測定装置の点検頻度
1日1回以上と認定時の例外
先に答え
水面測定装置の点検は1日に1回以上が原則
| 原則 | 認定時の例外 | |
|---|---|---|
| 機能点検 | 1日に1回以上 | 3日に1回以上とすることができる |
例外には技術上の指針に適合する自動制御装置と所轄労働基準監督署長の認定が必要です。
ボイラー則第25条第1項第5号・第2項・第3項 ↓この記事で確認すること
01 条文の条件を表で確認する
条文の条件を表で確認する
| 確認する点 | 規定の整理 |
|---|---|
| 原則 | 1日に1回以上、水面測定装置の機能を点検 |
| 例外 | 所定の装置について署長の認定を受けた場合は3日に1回以上とすることができる |
| 認定申請 | 適合を登録者が明らかにする書面を添えて申請 |
出典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第25条第1項第5号・第2項・第3項。2026年11月7日時点の規定を確認しています。
02 水位を見ることと機能点検は違う
水位を見ることと機能点検は違う
水位の監視と、測定装置が正しく働くかの点検は区別します。表示が見えるというだけで、装置の機能を確かめたことにはなりません。試験では、圧力・水位・燃焼状態の監視という職務と、回数が付く点検を別の行にして整理します。
03 「自動制御あり」から3日へ飛ばない
「自動制御あり」から3日へ飛ばない
例外の鍵は、装置の技術的条件と署長の認定です。また「3日に1回でよい」だけを記憶すると、原則を失います。頻度を答えるときは、原則を先に言い、認定された場合に限る例外を後に続けてください。
04 この論点から続けて復習する
この論点から続けて復習する
よくある質問
1日1回以上という数字は安全弁の吹出し試験にも掛かりますか?
第25条第1項第5号が回数を定める対象は水面測定装置の機能点検です。安全弁について同条は機能の保持に努めることを定めており、この回数を移しません。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。
このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や実務での運用は、所管の官公庁や専門家に確認してください。編集方針