二級ボイラー技士のボイラー室の管理
掲示物・予備品・立入禁止の整理
先に答え
検査証と主任者の資格・氏名を掲示する
ボイラー室等の見やすい場所
関係者以外のみだりな立入りを禁止し、必要がある場合のほか引火しやすい物を持ち込ませません。移動式は検査証又は写しを主任者に所持させます。
ボイラー則第29条 ↓この記事で確認すること
01 条文の条件を表で確認する
条文の条件を表で確認する
| 確認する点 | 規定の整理 |
|---|---|
| 掲示 | ボイラー検査証、ボイラー取扱作業主任者の資格と氏名 |
| 予備品・工具 | 水面計のガラス管、ガスケット等の必要な予備品と修繕用工具類 |
| 立入り | 関係者以外がみだりに立ち入ることを禁止し、所定の表示を行う |
| 移動式 | 検査証又はその写しを作業主任者に所持させる |
出典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第29条。2026年11月7日時点の規定を確認しています。
02 掲示する証明書の種類を見分ける
掲示する証明書の種類を見分ける
個人の技士免許証と、設備のボイラー検査証は別物です。第29条第4号の掲示対象を問われたら、設備の検査証と主任者の資格・氏名を答えます。移動式では検査証又は写しの所持という別の扱いもあります。
03 持込み制限と補修も室の管理に入る
持込み制限と補修も室の管理に入る
必要がある場合のほかは引火しやすい物を持ち込ませません。また燃焼室や煙道等のれんがの割れ、ボイラーとれんが積みの隙間は速やかな補修が必要です。「室を整理する」という抽象語だけでなく、対象となる物を確認します。
04 この論点から続けて復習する
この論点から続けて復習する
よくある質問
主任者の氏名だけ掲示すれば足りますか?
第29条第4号では資格と氏名を掲示します。ボイラー検査証の掲示も別に必要です。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。
このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や実務での運用は、所管の官公庁や専門家に確認してください。編集方針