二級ボイラー技士でできること
取扱いと作業主任者、25㎡の境界
先に答え
取扱い資格と主任者の選任範囲は別
二級を作業主任者に選任できる基本の範囲は法定の算定による伝熱面積の合計25㎡未満です。「二級は25㎡未満しか触れない」という意味ではありません。
e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 ↓この記事で確認すること
01 取扱いに就く資格と指揮・管理を分ける
取扱いに就く資格と指揮・管理を分ける
ボイラー則第23条は、所定のボイラー取扱い業務に特級・一級・二級ボイラー技士を就かせることを定めています。第24条は、その作業を指揮・管理する作業主任者の選任について、規模に応じた免許区分を定めています。
したがって、二級免許で取り扱えるかという話と、二級免許の人を主任者に選任できるかという話は分けます。作業主任者を選任すべき事業場では、免許を持つことだけで自動的に主任者になるわけでもありません。
02 主任者の選任区分の基本
主任者の選任区分の基本
| 第24条による作業の区分 | 選任できる免許区分 |
|---|---|
| 伝熱面積の合計25㎡未満 | 特級・一級・二級 |
| 25㎡以上500㎡未満 | 特級・一級 |
| 500㎡以上(貫流ボイラーのみの場合を除く) | 特級 |
| 貫流ボイラーのみで合計500㎡以上の場合 | 特級・一級 |
25㎡ちょうどは「25㎡未満」には入りません。表の合計は次節の法定の算定によるもので、銘板の面積を単純に全部足すとは限りません。小規模ボイラーのみを取り扱う場合には別の選任区分があるため、設備の法的区分も確認してください。
03 合計する前に第24条第2項の条件を見る
合計する前に第24条第2項の条件を見る
- 貫流ボイラーは、その伝熱面積に10分の1を乗じた値を用いる。
- 火気以外の高温ガスを加熱に利用するものは、2分の1を乗じた値を用いる。
- 同項第3号に定める小規模ボイラーは算入しない。
- 所定の自動制御装置を備えるものは、同項第4号の条件で最大のもの以外を算入しないことができる。
複数台の設備では、換算や除外の条件を先に確かめます。実際の職場の選任を判断するときは、型式・最高使用圧力・伝熱面積等の仕様をそろえ、必要に応じて所轄の労働基準監督署に確認してください。出典:ボイラー則第23条・第24条。
04 二級から一級を目指すときも要件を分ける
二級から一級を目指すときも要件を分ける
上位免許では、試験を受ける条件と免許交付の条件をそれぞれ確認します。ボイラー則第97条第2号イは、二級免許取得後の取扱経験等と一級試験合格を組み合わせる交付要件を定めています。単に二級に合格した日から年数を数えるのではなく、免許を受けた後の対象となる経験かが重要です。
二級を取る段階では、まず免許申請まで完了させましょう。現場で経験を積むときも、設備の種類と従事内容を記録しておくと、後から要件を確認しやすくなります。
よくある質問
二級では大きいボイラーを取り扱えませんか?
取扱い資格と主任者の選任範囲は別です。25㎡の境界は主任者の選任区分として確認します。
複数台の面積はそのまま足せばよいですか?
第24条第2項に換算・除外の規定があります。種類と自動制御装置等の条件を確認してから合計します。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 一次資料を確認して初版を作成。
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