クレーンのつり荷の下はいつ立入禁止?第29条の6条件を整理
先に答え
つり荷下の立入禁止は第29条の6条件
ハッカー、つりクランプ1個、一箇所掛け等の条件があります。条文に該当しないことだけで、つり荷の下が安全とは判断できません。
クレーン等安全規則第29条 ↓この記事で確認すること
01 6条件は掛け方と保持方法で分ける
6条件は掛け方と保持方法で分ける
第29条の前半は玉掛けの方法、後半は荷のまとまりや保持・下降の方法に注目すると整理できます。ハッカーとつりクランプ1個は別の号で、複数の荷が固定されていない場合も独立した条件です。
磁力又は陰圧で吸着させる用具も対象です。ワイヤロープでつっていないから立入禁止の規定から外れる、とは考えないでください。
02 第29条の6条件(要旨)
第29条の6条件(要旨)
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 1 | ハッカーで玉掛け |
| 2 | つりクランプ1個で玉掛け |
| 3 | ロープ等で一箇所に玉掛け(穴・アイボルトに通す場合を除く) |
| 4 | 複数の荷が結束・箱等で固定されていない |
| 5 | 磁力又は陰圧により吸着する用具を使用 |
| 6 | 動力下降以外で荷又はつり具を下降 |
03 一箇所掛けの除外条件を確認する
一箇所掛けの除外条件を確認する
第3号はワイヤロープ・つりチェーン・繊維ロープ・繊維ベルトを用いた一箇所の玉掛けです。ただし、荷に設けた穴又はアイボルトへロープ等を通して玉掛けする場合を除きます。
これは第3号の条件の中の除外です。ほかの号への該当や作業全体の危険まで消える意味ではありません。除外部分だけ抜き出し、「アイボルトなら下に入ってよい」と一般化しないことが大切です。
04 第6号ではつり具も含む
第6号ではつり具も含む
動力下降以外の方法による下降は、第6号の条件です。この場合の立入禁止の対象となる下方には、つり荷だけでなくつり具も含むという書き分けがあります。
現行条文は作業従事者の立入りを、見やすい箇所への表示その他の方法で禁止することを定めます。学科では条件を覚え、現場では区域設定や周知を含む所定の作業管理に従ってください。
よくある質問
一箇所掛けには例外がありますか?
第3号では荷の穴又はアイボルトにロープ等を通す場合を除きます。ただし他の号や作業上の危険は別に確認します。
荷をつっていないつり具の下も対象ですか?
第6号の動力下降以外の下降では、つり具も含めて規定されています。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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