ケーブルクレーンの内角側が立入禁止になる理由と第28条
先に答え
ロープ内角側の危険箇所は立入禁止
ケーブルクレーンの巻上げ用・横行用ワイヤロープ
シーブや取付け部の破損によるロープの跳ね、部品の飛来を想定します。つり荷直下の立入禁止とは別の規定です。
クレーン等安全規則第28条 ↓この記事で確認すること
01 対象は巻上げ用・横行用ロープの経路
対象は巻上げ用・横行用ロープの経路
クレーン等安全規則第28条は、ケーブルクレーンの巻上げ用又は横行用ワイヤロープが通るシーブ及びその取付け部の破損を想定しています。シーブだけが危険物なのではなく、ロープの跳ねや取付具の飛来まで含みます。
図を使うときは、ロープがシーブで向きを変える箇所に印を付けます。次に折れ曲がる2本のロープが作る内角側を示し、破損時の危険がどこへ及ぶかを対応させてください。
02 内角側の規定を読む視点
内角側の規定を読む視点
| 項目 | 第28条の対象 |
|---|---|
| 機械 | ケーブルクレーン |
| ロープ | 巻上げ用又は横行用 |
| 破損箇所 | シーブ又はその取付け部 |
| 危険 | ロープの跳ね、シーブ・取付具の飛来 |
03 禁止する区域を単なる真下と取り違えない
禁止する区域を単なる真下と取り違えない
第29条のつり荷の下への立入禁止は、つり方や下降方法等を条件とする別の規定です。第28条はロープの経路とシーブ等の破損が起点であり、荷の真下だけを避ければよいという整理にはなりません。
条文は、内角側のうち危険を生ずるおそれのある箇所を対象にします。内角という言葉を見つけたら、機械名、ロープの種類、想定する破損箇所を先に確かめましょう。
04 表示等による禁止まで理解する
表示等による禁止まで理解する
事業者は作業場の作業従事者が当該箇所へ入ることを、見やすい箇所への表示その他の方法で禁止します。運転者だけが危険を知っている状態にしておけばよい、という義務ではありません。
限定なしでデリックも学ぶ人は、第114条の巻上げ用・起伏用ロープの規定と比べます。ケーブルクレーンの「横行」とデリックの「起伏」を入れ替えて覚えないよう、図を別々に用意すると確認しやすくなります。
よくある質問
ロープの真下だけが禁止区域ですか?
第28条はロープの内角側で危険がある箇所を対象にします。つり荷直下の規定とは分けて読みます。
デリックも横行用ロープですか?
デリックの第114条では巻上げ用又は起伏用ロープを規定しています。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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