クレーンの搭乗制限
人をつる原則禁止と専用設備の条件
先に答え
クレーンで人を運搬・つり上げるのは原則禁止
例外は作業上の事情に加え、専用の搭乗設備と墜落防止措置が必要です。搭乗設備は動力下降で下げます。
クレーン等安全規則第26条・第27条 ↓この記事で確認すること
01 第26条の禁止対象を読む
第26条の禁止対象を読む
クレーン等安全規則第26条は、作業場の作業従事者をクレーンで運搬し、又はつり上げて作業させることを禁止します。運転士免許を持つ人なら荷と一緒に乗れる、といった資格による例外ではありません。
第27条は、作業の性質上やむを得ない場合、又は安全な作業の遂行上必要な場合を扱います。専用設備があることだけで、人をつる作業が一般に認められるとは読みません。
02 第27条の学習上の確認順
第27条の学習上の確認順
| 確認点 | 内容 |
|---|---|
| 入口の条件 | やむを得ない場合又は安全な作業遂行上必要な場合 |
| 設備 | つり具に専用の搭乗設備 |
| 転落等の防止 | 転位・脱落防止と墜落制止用器具等 |
| 下降 | 動力下降 |
03 専用設備に必要な措置
専用設備に必要な措置
第27条はつり具に専用の搭乗設備を設けることを求め、その転位・脱落の防止、要求性能墜落制止用器具等の使用、下降時の動力下降を規定しています。設備だけ、保護具だけという一方の準備では条件を取り落とします。
作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、その請負人への墜落制止用器具等の使用の必要性の周知も確認します。古い教材の「労働者」という主語だけで全体を記憶している場合は、現行条文へ戻りましょう。
04 下降方法と人の義務まで押さえる
下降方法と人の義務まで押さえる
搭乗設備を下降させるときは動力下降の方法によります。荷を下げるときの一般的な説明から、搭乗設備にも自由落下等を使えると連想しないようにしてください。
第27条第3項では、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられた労働者自身にも使用義務があります。事業者が準備する措置と、労働者が実行する義務を対にして覚えます。
よくある質問
専用設備があればいつでも人をつれますか?
いいえ。第27条の作業上の条件と必要な措置を併せて満たす必要があります。
搭乗設備の下降方法は何ですか?
第27条第2項は動力下降の方法を求めています。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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