クレーン運転士ドリル

クレーンは荷をつったまま離れられる?運転位置からの離脱禁止

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

荷をつったまま運転位置を離れない

運転者自身と事業者の両方に義務があります。ブレーキをかけた場合や短時間についての例外はありません。

クレーン等安全規則第32条 ↓
この記事で確認すること

01 事業者と運転者の両方に義務がある

事業者と運転者の両方に義務がある

クレーン等安全規則第⁠3⁠2⁠条⁠第⁠1⁠項は、事業者に運転者を離れさせないことを求めます。第2項は、運転者自身が離れないことを定めます。指示する側だけ、操作する側だけの規定として覚えないでください。

主語と動詞を対応させると「事業者は離れさせない」「⁠運⁠転⁠者⁠は⁠離⁠れ⁠な⁠い⁠」です。同じ禁止の内容を二つの立場から定めているため、片方が守れば他方は関係しないという関係ではありません。

02 第32条の主語と禁止内容

第⁠3⁠2⁠条の主語と禁止内容

主語禁止されること
事業者荷をつったまま運転者を運転位置から離れさせる
運転者荷をつったまま運転位置を離れる

03 停止・保持と離脱を混同しない

停止・保持と離脱を混同しない

荷を保持するブレーキがあることと、運転者が運転位置を離れてよいことは別です。第⁠3⁠2⁠条には、ブレーキをかける、電源を切る、別の人に見てもらう等による一般的な離脱の例外は書かれていません。

機械の名称にも注意します。車両系建設機械等の離席時の措置を学んだ経験があっても、その説明を荷をつったクレーンへ移してはいけません。対象となる機械と条文を照合しましょう。

04 短い条文は条件の追加に注意する

短い条文は条件の追加に注意する

この論点は条文自体が短いため、学習時に理由を補ううち、存在しない例外まで足してしまうことがあります。「⁠作⁠業⁠上⁠必⁠要⁠」「⁠わ⁠ず⁠か⁠な⁠時⁠間⁠」などの条件をメモに追加していないか見直してください。

デリックについては第⁠1⁠1⁠7⁠条にも運転位置からの離脱禁止があります。限定なしを受⁠け⁠る⁠人は両者を比較できますが、条番号は別です。運転位置を離れる必要が生じる作業は、荷をつった状態のまま独断で中断せず、所定の終了・中断手順で対応します。

よくある質問

ブレーキをかければ離れてよいですか?

第⁠3⁠2⁠条にその例外はありません。荷をつったまま運転位置を離れることは禁止です。

事業者の指示なら離れられますか?

事業者にも離れさせてはならない義務があり、運転者自身にも離れない義務があります。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。

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