クレーンの巻過防止装置
0.25mと直働式0.05mの違い
先に答え
巻過防止の間隔は方式で分ける
つり具側の上面と接触するおそれのある物の下面の間隔
- 直働式以外
- 0.25m以上
- 直働式
- 0.05m以上
相手側の物から傾斜したジブは除きます。測定位置をフック先端や地面からの高さに置き換えないでください。
クレーン等安全規則第18条 ↓この記事で確認すること
01 測るのはフックの先端からではない
測るのはフックの先端からではない
クレーン等安全規則第18条は、フック・グラブバケット等のつり具の上面、又はつり具の巻上げ用シーブの上面を基準にします。相手側はドラム、シーブ、トロリフレーム等の下面です。傾斜したジブは、この相手側から除かれます。
図を読むときは、フックの下端や地面からの高さへ矢印を引かないでください。条文の「上面」「下面」に当たる部分を先に囲み、その間に間隔を書き込みます。
02 第18条の調整間隔
第18条の調整間隔
| 方式 | 必要な間隔 |
|---|---|
| 直働式以外 | 0.25m以上 |
| 直働式 | 0.05m以上 |
03 直働式という条件を数値に添える
直働式という条件を数値に添える
0.05m以上をすべての巻過防止装置へ当てはめることはできません。直働式という装置の条件が付いた値です。比較語も「以下」ではなく「以上」です。
巻過ぎの防止と過負荷の防止は別の論点です。巻過ぎでは、つり具と上部の部材が接触するおそれに注目します。荷が定格荷重を超えるかどうかの判定と混ぜないようにします。
04 装置を備えない場合の規定も分ける
装置を備えない場合の規定も分ける
第19条は、巻過防止装置を具備しないクレーンに、巻上げ用ワイヤロープへの標識、警報装置等による危険防止措置を求めます。「装置がないなら注意するだけでよい」という規定ではありません。
第18条の調整基準と第19条の危険防止措置は、対象の条件が違います。試験前は装置の有無、装置の方式、間隔の測定位置の順で説明できるか確認しましょう。
よくある質問
0.25mは地面からの高さですか?
違います。つり具又はその巻上げ用シーブの上面と、接触するおそれのある物の下面との間隔です。
直働式以外も0.05mでよいですか?
第18条の原則は0.25m以上です。0.05m以上は直働式の条件付きの値です。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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