クレーンの強風対策
作業中止・30m/sの逸走防止・ジブ固定
先に答え
強風で危険が予想されるときは作業中止
瞬間風速30m/sを超える風のおそれは屋外走行クレーンの逸走防止の条件です。作業中止後もジブ損壊のおそれがあれば位置固定等が必要です。
クレーン等安全規則第31条・第31条の2・第31条の3 ↓この記事で確認すること
01 30m/sは逸走防止の条件
30m/sは逸走防止の条件
クレーン等安全規則第31条は、瞬間風速が毎秒30mを超える風が吹くおそれがあるとき、屋外に設置された走行クレーンに逸走防止装置を作用させる等の措置を求めます。実際にその風が吹いてから動き始めればよいという規定ではありません。
数値だけを「風速30」と短縮せず、瞬間風速・超える・おそれ・屋外・走行クレーンまで残します。平均風速と瞬間風速を同じ値として扱わないことも大切です。
02 強風に関する条文の役割
強風に関する条文の役割
| 条文 | 条件と措置 |
|---|---|
| 第31条 | 瞬間風速30m/sを超える風のおそれ:屋外走行クレーンの逸走防止 |
| 第31条の2 | 強風で作業に危険が予想される:作業中止 |
| 第31条の3 | 中止時にジブ損壊のおそれ:位置固定等 |
03 作業中止は危険の予想で判断する規定
作業中止は危険の予想で判断する規定
第31条の2は、強風のため作業の実施について危険が予想されるときに作業中止を求めます。この条の本文には、第31条の30m/sを中止の境界として使うとは書かれていません。
「30m/s以下なら安全」という読み方をすると、条件の異なる2条を混ぜてしまいます。具体的な運転管理では機械や現場の基準を確認し、危険が予想される作業を継続しないようにします。
04 中止してもジブの損壊防止が残る
中止してもジブの損壊防止が残る
第31条の3は、第31条の2で作業を中止した場合で、ジブが損壊するおそれがあるとき、ジブ位置の固定等による危険防止措置を求めます。運転をやめたことと、風に対する設備の保護を済ませたことは別です。
暴風が吹いた後の点検は第37条の別の規定です。学習では「吹くおそれ」「作業中止」「中止後の措置」「吹いた後」の時間順にカードを並べると、予防と再開前点検を区別できます。
よくある質問
30m/sまでは作業できますか?
そうは読めません。第31条の2では強風で危険が予想されるときに作業を中止します。
30m/sは平均風速ですか?
第31条の逸走防止の条件は瞬間風速です。毎秒30mを超える風が吹くおそれがある場合です。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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