クレーンの安定度試験
1.27倍・地切り・クランプを使わない条件
先に答え
安定度試験は定格荷重の1.27倍で地切り
安定に最も不利な条件で行う
逸走防止装置やレールクランプ等は作用させません。転倒のおそれがない天井クレーン等は荷重試験に限ります。
クレーン等安全規則第6条 ↓この記事で確認すること
01 試験で用いる条件
試験で用いる条件
クレーン等安全規則第6条第4項は、定格荷重の1.27倍に相当する荷重と、安定に関し最も不利な条件での地切りを定めます。単に重い荷を少し持ち上げるという説明では、条件が不足します。
地切りという作動と、つり上げ・走行・旋回・横行等を行う荷重試験を対比しましょう。同じ落成検査の中でも、試験名が変われば荷重と確認方法が変わります。
02 第6条の2つの試験
第6条の2つの試験
| 試験 | 荷重・作動の要点 |
|---|---|
| 荷重試験 | 原則1.25倍で各作動。200t超は50t加算 |
| 安定度試験 | 1.27倍、最も不利な安定条件で地切り |
03 レールクランプ等を作用させない
レールクランプ等を作用させない
第4項後段は、逸走防止装置、レールクランプ等を作用させないとしています。試験条件を覚える際は「安全のため常に作用させる」と一般化せず、安定度試験に指定された条件を読みます。
これは所定の検査を行う場面の規定です。暴風時の逸走防止措置を省略してよい意味ではありません。試験時と通常使用時で目的が異なるため、条文を越えて実機操作へ流用しないでください。
04 すべてのクレーンに同じ試験をするわけではない
すべてのクレーンに同じ試験をするわけではない
第6条第2項ただし書では、天井クレーン、橋形クレーン等の転倒のおそれがないクレーンの落成検査について、試験を荷重試験に限ります。安定度試験の数値だけでなく、実施対象の例外も必要です。
直前は「対象か」「荷重は何倍か」「どんな条件で何をするか」「装置を作用させるか」の順で説明します。機械ごとの検査実施は所定の計画・担当者によるもので、この記事は受験学習の整理です。
よくある質問
安定度試験も1.25倍ですか?
第6条第4項は1.27倍です。1.25倍を原則とする第3項の荷重試験と区別します。
天井クレーンにも必ず安定度試験をしますか?
第6条第2項は、天井クレーン等の転倒のおそれがないクレーンでは荷重試験に限るとしています。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
条文の条件を受験学習向けに整理しており、公表試験問題の転載や出題頻度の集計ではありません。
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