二級ボイラー技士ドリル

二級ボイラー技士の排ガスの監視とばい煙防止

窓の設置だけで覚えない

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

燃焼の正常さを容易に監視できる措置が必要

窓は措置の一例です。必ず窓だけで実現するという規定ではありません。

ボイラー則第22条・第27条 ↓
この記事で確認すること

01 条文の条件を表で確認する

条文の条件を表で確認する

確認する点規定の整理
第⁠2⁠2⁠条排ガスの排出状況を観測する窓の設置等、燃焼を容易に監視できる措置
第⁠2⁠7⁠条施設や燃焼方法の改善等により、ばい煙を排出しないよう努める
読むポイント監視の手段と、排出を抑える対策を区別する

出⁠典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第22条・第27条。2⁠0⁠2⁠6⁠年11月7⁠日時点の規定を確認しています。

02 観測できることと改善することは別

観測できることと改善することは別

排ガスの状態が見えるだけで、燃焼方法の改善まで済むわけではありません。監視して変化を把握する仕組みと、障害を予防するための改善を一つの因果関係として覚えると、条文の目的を見失いません。

03 根拠のない濃度基準を足さない

根拠のない濃度基準を足さない

この二つの条文だけから、一律のばい煙濃度や測定頻度は決められません。条文にない数字を学習メモへ補わず、ここでは監視措置と防止への努力を区別します。運転中の記録については第⁠2⁠5⁠条にも規定があります。

04 この論点から続けて復習する

この論点から続けて復習する

法令の数字と例外 / 燃料・燃焼と空気比。

よくある質問

ボイラー室には必ず排ガス観測窓が必要ですか?

第⁠2⁠2⁠条は窓の設置「⁠等⁠」として、主任者が正常な燃焼を容易に監視できる措置を求めています。窓だけに限定した説明にはしません。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

更新履歴

  • — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。

このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や実務での運用は、所管の官公庁や専門家に確認してください。編集方針

関連する記事