二級ボイラー技士のボイラー室の出入口
2か所以上の原則と避難の例外
先に答え
ボイラー室の出入口は2以上が原則
取扱者が緊急時に避難するのに支障がないボイラー室には例外があります。
ボイラー則第19条 ↓この記事で確認すること
01 条文の条件を表で確認する
条文の条件を表で確認する
| 確認する点 | 規定の整理 |
|---|---|
| 設備の原則 | 出入口を2以上設ける |
| 例外の条件 | 緊急時の避難に支障がないこと |
| 確認する人 | ボイラーを取り扱う者 |
出典:e-Gov法令検索「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第19条。2026年11月7日時点の規定を確認しています。
02 数だけでなく避難できるかを読む
数だけでなく避難できるかを読む
条文のただし書は床面積だけで例外を定めていません。室が小さいから自動的に例外になる、と推測しないことが大切です。試験の文章では、出入口の数と避難上の条件を別々に拾うと判断しやすくなります。
03 設置義務と出入口の規定を分ける
設置義務と出入口の規定を分ける
ボイラー室を設ける条件は第18条、出入口は第19条です。3㎡以下という面積を、出入口を一つにできる直接の条件として使わないようにします。図を描くなら、出入口の位置と避難する人の動線を一緒に書いてください。
04 この論点から続けて復習する
この論点から続けて復習する
よくある質問
出入口はちょうど2か所と決まっていますか?
2以上なので、2に限定されません。数の原則を押さえた後に、緊急避難に支障がない場合のただし書を読みます。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
更新履歴
- — 現行の一次資料に基づき論点別の記事を公開。
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